アコムに自分で過払い金請求するには? 失敗しない方法・手順と注意点

アコムに自分で過払い金請求するには? 失敗しない方法・手順と注意点

アコムは消費者金融の中でも最大手の会社です。

アコムの親会社は三菱東京UFJグループなので、消費者金融の中では資金に余裕のあるといえる会社です。

アコムは自社ブランドのアコムカードの他、じぶん銀行のカードローンであるじぶんローン(旧DCキャッシュワン)、バンクイックの保証業務もしています。

アコムの過払い金請求への対応は他の金融会社と比較すると良いと言えます。

アコムの過払い金請求の対象期間と当時の金利は?

現在、利息制限法による貸付金利は以下のように定められています。

貸付金額 10万円未満 年20%
貸付金額 10万円以上~100万円未満 年18%
貸付金額 100万円以上 年15%

アコムは、2007年6月17日以前には、出資法所定の上限利率(29.2%)の範囲内である年利27.375%での貸付を行っていました。

しかし、2006年12月の貸金業法の改正を受けて、2007年6月18日に貸付金利の見直しを行っています。

それに伴い、2007年6月18日以降は法定金利の18%以下で貸し付けを行っていますので、過払い金は発生しないことになります。

アコムに過払い金が発生しているかどうかは以下のようになります。

・2007年6月17以前からアコムと取引がある
・アコムの最終取引日(完済後)から10年以内

アコムは平成以前の昭和からの取引履歴も保管しています。

過払い金請求の時効期間(完済後10年)を経過していない限りは、全ての期間の過払い金を請求する事ができます。

アコムの過払い金請求で多い傾向や特徴は?

アコムの親会社は三菱東京UFJグループです。

2014年以降、2016年まで売上げは右肩上がりに上昇していますので経営は安定していると言えるでしょう。

アコムへの過払い金請求の対応の特徴としては、柔軟に応じてくれることもありますが、基本的に過払い金の減額を要求してくると考えた方が良いでしょう。

しかし、契約期間中に長期間の利用期間がない、「分断」がある場合や、全額返済などで一度「解約」している場合には過払い金の減額を要求するケースもあります。

アコムに過払い金請求したらいくら戻ってくるかの目安(返還率)は?

裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合

50%~80%

・個人で和解交渉をする場合の返還率は50%程度
・専門家に依頼した場合の返還率は80%程度

返還率は、過払い金返還される期間などによって変わってきます。

裁判(訴訟)を起こした場合

90%~100%+α

裁判を起こした場合のアコムの過払い金返還率も個人の場合と専門家に依頼した場合では異なってきます。
また、過払い金の返還される期間や、依頼する事務所の力量や熟練度によって異なってきます。

・個人で裁判による和解交渉をした場合の返還率は50%~99%程度

・専門家に依頼した場合の返還率は90%~100%+α

(+αは過払い金の元金に年5%の遅延損害金をプラスした金額)

アコムから過払い金が戻ってくるまでの目安(返還期間)は?

アコムから過払い金が戻ってくるまでの返還期間は平均して2ヶ月から7ヶ月程度となっています。

過払い金の返還期間についても、過払い金の返還率や、過払い金を請求した本人がどの程度の返還率で納得するのかによっても変わってきます。

一般的には、過払い金の返還率を低い割合で和解交渉に合意した場合の方が過払い金の返還期間は短くなる傾向にあります。

裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合の返還期間は?

2ヶ月~7ヶ月程度

アコムへ裁判しないで話し合いによる和解交渉の場合、過払い金の返還期間は2ヶ月から7ヶ月程度が一般的です。

話し合いによる和解交渉では、過払い金の返還率をなるべく高くすると返還期間が長くなり、個人でする場合と、専門家に依頼する場合では過払い金の返還期間が変わってくることもあります。

裁判(訴訟)を起こした場合の返還期間

4ヶ月~7ヶ月程度

アコムへ裁判を起こしての和解交渉をする場合の過払い金の返還期間は4ヶ月~7ヶ月程度が一般的です。

裁判を起こして和解交渉をする場合でも、過払い金の返還率をどの程度で妥協するかどうかによって、過払い金の返還期間は変わってきます。

アコムに過払い金請求するデメリットは?

アコムを利用できなくなる

アコムに過払い金の返還請求をすると、和解後、現在利用中のアコムのカードは自動的に「解約」扱いとなり、アコムを利用できなくなります。

また、ショッピング機能が付いているカードの場合でもショッピング機能も解約扱いとなり利用できなくなります。

過払い金返還後のアコムとの再契約については、各金融会社や状況によって対応が異なるためアコムに確認してみると良いでしょう。

アコムに返済中で過払い金請求する場合はブラックリストに注意

アコムに過払い金の返還請求をする場合に、アコムからの借り入れが残っていると信用情報機関に事故情報が登録されますので注意が必要です。
世間でいう、「ブラックリストにのる」といわれるものがこれに当たります。

ブラックリストに登録されるのは以下の場合です

・アコムからの借り入れが残っていて、過払い金の引き直し計算をして借金が過払い金よりも多く0にならない場合

次の場合には過払い金を請求してもブラックリストには登録されません

・アコムへの借入金が0(完済後)の場合

・現在アコムへの借入金が0ではないが、過払い金の引き直し計算で借入金が0になる場合

アコムへ過払い金の返還請求をする前に、まずは今どのくらいの過払い金があるか確かめてみましょう。

アコムに過払い金請求する注意点は?

関連業者からの借入れも完済していないとブラックリストに登録される?

アコムへ過払い金の返還請求をする場合には、アコムカードのキャッシング枠だけではなく、アコムマスターカードなどのショッピング枠の残高にも注意が必要です。

アコムマスターカードのショッピング枠での利用残高が残っている場合はブラックリストに登録されますので注意が必要です。

また、旧DCキャッシュワンからの借り入れ残高が残っている場合にもブラックリストに登録されてしまいます。

DCキャッシュワンの借り入れ残高がじぶんローンへ債権が移行している場合にはブラックリストに登録されません。

ブラックリストに登録されるのは以下の場合になります

・アコムマスターカードのショッピング枠に利用残高が残っている

・DCキャッシュワンからの借り入れ残高がある

アコムが保証会社になっている銀行からの借り入れについても注意

アコムはじぶん銀行の「じぶんローン」や三菱UFJ銀行カードローンの「バンクイック」の保証会社にもなっています。

そのため、「じぶんローン」や「バンクイック」での借り入れが残ったままアコムへの過払い金の返還請求をすると、信用情報への影響があると言われています。

借入れ残高より過払い金が多ければ信用情報への影響はありません。

また、「じぶんローン」や「バンクイック」は利息制限法の範囲内で貸付を行っていますので、過払い金は発生しません。

アコムに過払い金請求するなら時効に注意

アコムへ過払い金の返還請求をする場合には、他の金融会社と同様に時効に注意が必要です。

アコムへ過払い金の返還請求をできるのは、完済後から10年間までです。

過払い金の計算期間は、基本的にアコムとの契約が始まった最初からになります。

しかし、契約の途中で長期間の利用がない「分断」がある場合や、全額返済などで一度「解約」している場合では過払い金を計算する期間が変わってくるので注意が必要です。

アコムに過払い金が発生する可能性が高い人

アコムに過払い金が発生している可能性がある方は2007年6月17日以前から取引がある方です。
アコムが貸金業法の改正を受けて金利の見直しをしたのは、2007年6月18日です。それまでアコムは最高で27.375%というグレーゾーン金利で貸付けをおこなってきました。
そのため、2007年6月17日以前からアコムと取引がある人は過払い金が発生している可能性があります。

基本的には、2007年以前にアコムから借金をしたことがある人には過払い金が発生するとお考えください。ただし、最後の返済日から10年が経過すると時効となり請求できなくなってしまいますのでご注意ください。

アコムに過払い金請求する流れ

1.アコムから取引履歴を取り寄せる

アコムへ過払い金を請求するには、まず「取引履歴」を取り寄せる必要があります。

取引履歴はアコムのお客様相談センターに電話して、「取引履歴の開示をお願いします」と伝えましょう。

アコムお客様相談センター

0120-036-390

アコムからの取引履歴は郵送で送ってもらえますが、急ぎの場合は店頭で受け取ることも可能です。

過払い金の返還請求を弁護士や司法書士へ依頼した場合には、取引履歴の請求の代行もしてもらえます。

2.過払い金の計算(引き直し計算)をする

アコムへ過払い金の返還請求をするには、取り寄せた取引履歴をもとに利息の「引き直し計算」をする必要があります。

引き直し計算とは、利息制限法に基づいて払いすぎた利息がいくらあるか?を計算することです。

そもそもなぜ過払い金が発生するのでしょうか?
その理由は「利息制限法」と「出資法」にあります。

現在、貸付金利は利息制限法で以下のように定められています。

貸付金額 10万円未満 年20%
貸付金額 10万円以上~100万円未満 年18%
貸付金額 100万円以上 年15%

2006年12月の貸金業法の改正前には、ほとんどの金融会社が利息制限法の上限金利ではなく、出資法と呼ばれる法律の上限金利29.2%で貸付を行っていました。

アコムでも、2007年6月17日までは出資法所定の上限金利(29.2%)の金利27.375%での貸付を行っていました。

2007年6月17日以前からアコムと取引のある人は過払い金が発生している可能性があるということになります。

利息の引き直し計算をするには、無料のソフトがありますのでそれを利用すると良いでしょう。

名古屋消費者信用研究会ダウンロードはこちら

アドリテム司法書士法人(旧司法書士外山敦之事務所)ダウンロードはこちら

各ソフトのマニュアルに従って、借入額、返済額、金利等を入力していきます。
アコムとの取引の年数が多い人は、入力する内容がかなり多くなりますので、この作業だけで数時間かかると思います。

※この作業は過払い金を確定する上で非常に重要ですので、入力する項目や数値など間違いのないよう良く確認しながら行いましょう。

過払い金には年5%の過払い利息を加算するのが一般的となっています。
年5%の過払い利息は過払い金を計算する各ソフトの設定で可能です。

3.アコムへ過払い金返還請求書を送る

3-1. 過払い金返還請求書の書き方

過払い金の引き直し計算が終わりましたら、アコムへ過払い金の返還請求書を送ります。

過払い金の返還請求書ができましたら、内容証明郵便でアコムに送ります。

過払い金の返還請求書の送り先は、取引履歴が送られていた時に一緒に入っていた用紙に書いてあります。

3-2.内容証明郵便の出し方

内容証明郵便は郵便局の窓口で送りますが、同じ内容のものが3通必要になりますので注意しましょう。

アコムへ過払い金の返還請求書を送っても、この段階で過払い金が返還されることはありません。

過払い金の返還請求書の送付はあくまで形式的なものです。

内容証明郵便の費用は以下になります。

・内容証明料 1枚430円、1枚追加毎に260円プラス

・書留料430円

・配達証明310円(必要な場合)

詳しくは郵便局のホームページで確認しましょう。

郵便局公式サイト

4.電話での話し合いによる交渉(和解交渉)

アコムへ過払い金の返還請求書を送ったら、過払い金の返還請求書が届いた頃を見計らってアコムの担当者と電話で和解交渉します。

アコムと自分で和解交渉をする場合、アコムは過払い金の総額に対して50%の返還金額を提示してくる場合が一般的とされています。

過払い金を請求する本人がアコムから提示された和解内容で納得できるのであれば和解が成立することになります。

過払い金を満額かそれに近い金額で返還してほしい場合には安易にアコムからの提示した和解内容に合意せずに粘り強く電話での交渉を続けることになります。

※電話でアコムの担当者と和解交渉をする際に注意して欲しいのは、担当者もただのアコムの一社員に過ぎません。

相手は会社からの指示で過払い金の和解交渉の担当をしているだけですので、アコムの担当者に対して感情的になるのはやめましょう。

今後の和解交渉がスムーズに進む可能性もあります。

裁判なしでの和解交渉の場合には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合でも、過払い金の総額に対して80%の返還金額が一般的とされています。

どうしても過払い金を満額回収したい場合には裁判での和解交渉をする必要があります。

5.過払い金返還請求訴訟の提起(裁判)

アコムとある程度電話での和解交渉をしても納得できる和解条件が提示されない場合には裁判での和解交渉をすることになります。

アコムとの過払い金返還請求の裁判をするために必要な書類を説明します。

1.訴状(正本・副本)

2.証拠資料(正本・副本)

3.代表者事項証明書(資格証明書)(現本1通)

4.収入印紙

5.切手(予納郵券)

5-1.訴状

まず訴状を準備します。

5-2.証拠書類

裁判に必要な証拠書類は以下になります。

・取引履歴一覧表

・法定金利計算書(引き直し計算書)

・内容証明郵便で送った過払い金の返還請求通知書

いずれも正本・副本の2通用意します。

5-3.代表者事項証明書(資格証明書)(現本1通)

代表者事項証明書(資格証明書)は法務局に行って取得します。

法務局の窓口に行って、「代表者事項証明書が欲しい」と伝えると取得に必要な用紙を教えてくれます。

5-4.収入印紙

裁判所に訴状を提出する際には収入印紙が必要になります。
必要な収入印紙の額は訴額(取り戻したい過払い金の額)によって変わってきます。

印紙の額は、訴額が10万円未満は1,000円

以降訴額が10万円増える毎に1,000円ずつプラスになります。

例:訴額30万円の場合に必要な収入印紙の額は3,000円

訴額105万円の場合に必要な収入印紙の額は11,000円となります。

必要な収入印紙の額は裁判所に訴状を提出する際に担当の人が教えてくれます。

収入印紙は、裁判所の施設内で売っていますので事前に用意していかなくても問題ありません。

5-5.切手(予納郵券)

切手は裁判所から必要な書類の郵送などに必要となります。

裁判では相手への訴状の郵送などで切手が必要となりますので、訴状を提出する際に、あらかじめ一定の種類の切手を納めることになっています。

必要な切手の額は裁判所に訴状を提出する際に担当の人が教えてくれ、裁判所によっても異なりますが、目安としては6,000円前後です。

切手は、裁判所の施設内で売っていますので事前に用意していかなくても問題ありません。

預けた切手は裁判が終了した時点で残っていれば返してもらえます。

5-6.訴状を提出する裁判所の種類に注意

必要な書類が揃ったら裁判所に提出します。

過払い金の裁判では、訴額(取り戻したい過払い金の額)によって訴状を提出する裁判所が変わってきます。

・訴額が140万円未満の場合には簡易裁判所

・訴額が140万円以上の場合には地方裁判所

該当する裁判所に訴状を提出します。

訴状を提出すると、担当者は訴状の内容に誤りがないか、誤字脱字等がないか確認します。

もし訴状に間違いがあった場合にはその場で訂正するため、訂正印が必要となりますので印鑑は必ず持っていくようにしましょう。

裁判は主に平日の午前中に行われ、土日に裁判が行われることはありませんので注意しましょう。

また、裁判を司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合には、必要書類などは全て専門家が用意してくれます。

6.過払い金額の和解交渉

6-1.第1回口頭弁論

訴状が無事に受理されると、3~4週間後に第1回口頭弁論期日が指定されます。

裁判は複数の案件が順番に行われますので、自分の順番になるまで待つことになります。

第一回の口頭弁論では、提出した訴状の内容の確認と、アコムから提出されている答弁書(訴状に対する反論書)の内容の確認程度で時間も5分程度で終わります。

また、この時にアコムから和解案が提案される場合もあります。

提示された和解案に納得できる場合にはここで訴訟内和解となります。

アコムから提示された和解案に納得できない場合には次回の裁判の期日(第2回口頭弁論期日)を決定して1回目の裁判は終了となります。

1回目の裁判が終わったら、アコムに電話して再度交渉してみましょう。
特に争点がなければ、ほとんどの場合には2回目の裁判の前に訴額に近い金額で和解が成立します。

6-2.準備書面

もし、自分が希望する条件の和解案が提示されなかった場合には、2回目の裁判のために準備書面(アコムから提出された答弁書に対する反論書面)を用意しておきましょう。

準備書面の内容は、被告側の答弁書の内容によっても変わってきますが、基本的には、以下の2点への反論が主になります。

・悪意の受益者の否認

・みなし弁済

第2回口頭弁論の期日は第1回口頭弁論の1ヶ月後になります。

特に争点がない場合には第2回口頭弁論で結審となり、10日から2週間後に判決が言い渡されます。

6-3.過払い金請求裁判での争点

過払い金の返還請求裁判で争点となるのは、「契約の個数」です。

「契約の個数」とは、過払い金を請求する金融会社から借入と完済を何度か繰り返している場合に、複数回の取引を一つの契約とするのか、それぞれを別個の契約としてカウントするかどうかということです。

この点は、完済しているのが2回以上ある場合の過払い金請求に必ず関わってきます。

取引の一連と分断」と呼ばれています。

例として、1回目はアコムへ15年前に完済、2回目は8年前に一度完済しているとします。

過払い金請求の時効は10年ですので、本来は1回目の取引については時効が成立していることになります。

しかし、1回目と2回目の取引が一連とみなされると、1回目の取引の時効が無効になります。

つまり2回目の取引から10年後までが時効成立の期間になり、請求できる過払い金の額が増えるため、アコムと争うことになります。

7.過払い金の返還

アコムと裁判外で和解が成立し、裁判に勝訴すると過払い金が返還されます。

過払い金の返還時期は、アコムとの話し合いで決まります。

過払い金は、通常1~2ヶ月後に振り込まれるのが一般的です。

以上が過払い金請求裁判の基本的な流れになります。

ここまでの内容を読んでみて、自分自身で過払い金の請求をするのが難しい、と感じたら、和解交渉の途中からでも司法書士や弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合には、確定した和解金額から報酬が引かれて振り込まれます。

司法書士や弁護士などの専門家の報酬額は、過払い金総額の15%~40%程度が一般的ですが事務所によっても異なります。

アコムの会社概要

商号 アコム株式会社(ACOM CO., LTD.)

主な事業内容 ローン事業・クレジットカード事業・信用保証事業

本社所在地 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル

電話番号
03-5533-0811(代表)

貸金業者登録番号
関東財務局長(12)第00022号

包括信用購入あっせん業者登録番号
関東(包)第5号

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