弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所で過払い金請求ってどう?評判・口コミ・対応力

弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所で過払い金請求ってどう?評判・口コミ・対応力

地下鉄空港線「天神駅」徒歩3分、天神大牟田線「西鉄福岡駅」徒歩5分という利便性の高い立地にあるひいらぎ綜合法律事務所は、代表の松山哲彦(福岡県弁護士会)弁護士と、加来裕章(福岡県弁護士会)弁護士が所属する地元に根差した弁護士事務所です。JR・北九州モノレール「小倉駅」徒歩1分の場所には小倉事務所もあります。
業務時間は午前9時から午後9時まで、年中無休です。債務専用フリーダイヤル(0120-208-100)で相談を受け付けているほか、Webサイトには無料相談フォームが設置されており24時間対応となっています。
債務整理を中心に、交通事故、労働問題、家事事件など民事全般を業務範囲としています。
またB型肝炎給付金請求も引き受けており、生活トラブル全般を依頼できる弁護士事務所です。

弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所の評判・口コミ

弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所の良い評判

  • 年中無休なので休日にゆっくり相談できた
  • 駅から近く場所がわかりやすい
  • 若い弁護士さんなので緊張しなかった

弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所の悪い評判

  • 専門的用語ばかりで説明がわかりにくかった
  • 費用の説明がわかりにくく、納得できない
  • 少額の過払い金のためか、対応が悪かった
  • 法律用語がむずかしい

ひいらぎ綜合法律事務所の評判を調べますと、現在は所属していない吉村亮子(千葉県弁護士会)弁護士に対する業務停止3か月の処分についての記事が上位に登場しますが、現在はまったくの無関係です。年中無休で相談できることや駅から近くわかりやすい点などが評価されている一方、専門用語が多い、説明がわかりにくいなどに対して悪い評判としてあがっています。費用については、状況により様々な条件設定があるため、このことが原因でわかりにくいと評価されている可能性があります。

弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所の特徴・特色

ひいらぎ綜合法律事務所は、過払い金請求と債務整理のほか、交通事故、労働問題なども取り扱っています。B型肝炎給付金請求や不動産問題、離婚・家庭内問題、相続・遺言・財産問題なども手掛けており、生活していて直面するトラブル全般で相談できる弁護士事務所です。なかでも債務整理には力をいれており、さまざまな状況別に解決策を提示してくれます。

弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所に過払い金請求・債務整理を依頼した場合にかかる費用

過払い金請求の費用

着手金 0円
過払い返還報酬(任意の場合)20%
過払い返還報酬(訴訟の場合)25%
※ 通信費として1社につき2,000円が必要。

債務整理の費用

着手金 1社あたり30,000円
ただし、残債務のない債権の調査、過払い請求は着手金無料。
※ 減額報酬 10%
※ 過払い返還報酬 20%(任意の場合/訴訟の場合は25%)
※ 送金管理費 1社につき月1,000円

個人再生の費用

  • 個人民事再生(住宅ローン特例を適用しない場合)
  • 着手金 300,000円
    ※弁護士が遠方へ出張する場合 出張旅費・交通費別途請求
    ※裁判所の所在地に応じて弁護士の日当(30,000円または50,000円)を別途請求
    裁判費用+事務手数料 50,000円
    再生委員費用 150,000円~

    • 個人民事再生(住宅ローン特例を適用する場合)
    • 着手金 400,000円
      ※弁護士が遠方へ出張する場合 出張旅費・交通費別途請求
      ※裁判所の所在地に応じて弁護士の日当(30,000円または50,000円)を別途請求
      裁判費用+事務手数料 50,000円
      再生委員費用 150,000円~

      自己破産の費用

      • 同時廃止手続
      • 着手金 250,000円
        ※弁護士が遠方へ出張する場合 出張旅費・交通費別途請求
        ※裁判所の所在地に応じて弁護士の日当(30,000円または50,000円)を別途請求
        裁判費用+事務手数料 30,000円

        • 少額管財手続
        • 着手金 300,000円
          ※弁護士が遠方へ出張する場合 出張旅費・交通費別途請求
          ※裁判所の所在地に応じて弁護士の日当(30,000円または50,000円)を別途請求
          裁判費用+事務手数料 30,000円
          管財人費用+事務手数料 200,000円~

          相場と比較して安いのか高いのか

          過払い金請求の初回相談料と着手金が無料という点は平均的な弁護士事務所と変わりません。裁判になった場合の報酬が25%というのも、他の弁護士事務所が訴訟費用を別途負担することが多いことと比較すると高いとは言えません。特徴的な点としては、通信費として1社につき2,000円が必要であることです。初期費用として用意が必要です。

          債務整理の費用としては、着手金が1社あたり30,000円はやや高いかもしれません。また減額報酬として減額できた金額の10%が報酬として請求される点も、相談者から見ると納得しにくい点です。さらに送金管理費として1社につき毎月1,000円の費用が発生しますので、細かい費用が毎月かかってしまいます。これらの点で、少々割高で面倒な印象を受けるかもしれません。

          弁護士法人 ひいらぎ綜合法律事務所の本社・支店の情報

          住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目16-17 一城戸ビル2階
          代表者名 松山哲彦
          支店住所 ひいらぎ小倉:〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町2丁目7-7 ONOビル3階

          過払い金請求の基本情報

          過払い金請求は裁判したほうがたくさん取り戻せる?

          過払い金請求には、裁判になるまえに納得して和解する方法と、裁判所に提訴して決着をつける方法の二つがあります。最近では、過払い金を多く回収するには裁判が不可欠になってきているという情報もあります。実際のところ、提訴したほうが満額に近い過払い金の返還が認められることも多いようです。

          なぜ裁判にすると過払い金が増えるのか

          最初に書いた通り、貸金業者の多くは、裁判前にはできるだけ少ない金額で和解しようとします。引き直し計算をして算出した、返還されるべき過払い金の50%前後が相場のようです。しかし、裁判になると満額か、それに近い金額まで増額することが見込まれるため、裁判にしたほうが過払い金をたくさん取り戻せると考えられています。

          また、過払い金には5%の利息を付けて返還してもらうことが可能ですが、もし利息をつけて過払い金を請求したいのであれば、訴訟を起こさなければなりません。この5%の利息は、過払い金が発生した時点からになりますから、長期間にわたって返済していた方や、完済してから何年も経っているような方は、かなりの金額が利息として請求可能になります。

          つまり、訴訟となった場合には、貸金業者からの提示金額が増額され、過払い金に利息をつけて請求することができるために、和解よりもたくさんの過払い金を取り戻せるのです。

          裁判の流れ

          まず、裁判所に対して提訴しますが、過払い金の額が140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所となります。訴状とともに、取引履歴、引き直し計算書、これらの証拠を説明する説明書などを一緒に提出します。このとき、裁判費用をあらかじめ納めます。訴状を提出すると、第1回期日とよばれる裁判日程が、裁判所から指定されます。このときには「準備書面」という、貸金業者から提出された主張に対する反論をまとめた書面を提出します。

          双方の言い分に対して、書面で反論することによって裁判は進行していきます。ただし、2回目には相手から和解の申し入れがあることもありますので、早期解決する場合も少なくありません。和解条件に双方が納得した場合は良いのですが、そうでなかった場合には、裁判官が判決を下します。相手方から控訴されなければ裁判は終了です。

          裁判の争点

          過払い金請求裁判では、3つの争点があります。

          • 1.取引期間の分断
          • 引き直し計算の方法に関する問題で、最初の借金が完済していた時に、完済した借入とその後の借入を一連のものとして考えるか、それぞれ個別のものとして考えるのかという争いです。取引は継続していても、借入はそれぞれ個別であると主張することを取引期間の分断といいます。当然ながら、一連の取引として合算して計算したほうが過払い金は大きくなります。

            • 2.取引履歴がすべて揃っていないこと
            • これも引き直し計算に関する争いで、貸金業者が取引履歴を途中からしか提出していない場合に発生します。社内規定などにより書類の保管期間を過ぎていることもありますが、なかには嫌がらせ目的のこともあるため損害賠償に発展する場合もあります。引き直し計算の根拠になるものですから、返還される過払い金に大きな影響を及ぼします。

              • 3.過払い金への利息
              • 貸金業者が、グレーゾーン金利を知りながら利息を受け取っていたことが認められると「悪意の受益者」となるため、過払い金に利息を加えた金額を請求することが可能になります。

                これらの争点に対して、情報を間違いなく精査して書面で提出することができれば、満額に近い過払い金と、さらには過払い金の利息が手元に戻ってきます。

                過払い金請求で裁判をするメリットとデメリット

                メリットとしては、早期解決が望めることや過払い金の返還額が増えることなどがありますが、もっとも大きなメリットは、法的な強制力があることではないでしょうか。和解の場合では法的強制力がないため、確実な返還を約束させるためには裁判にすることにメリットがあります。

                しかしデメリットもあります。最も大きなデメリットは、相手方が控訴して裁判期間が長期化することです。また個人で訴訟を起こすことは可能ですが難しいため、弁護士や司法書士費用が発生します。さらには、貸金業者が倒産していた場合や、経営状態が悪い場合には、裁判を起こしても満額に近い過払い金の返還は望めないこともあります。

                過払い金請求では、裁判を起こすメリットがかなりありますが、裁判に必要な書類をまとめたり、交渉したりすることを考えると、裁判を前提に相談にのってくれるような弁護士事務所や司法書士事務所の門をたたいたほうがよさそうです。なにより、貸金業者がどのような対応をするかを熟知しているのが弁護士であり司法書士です。過払い金請求に精通した事務所にまずは相談してみてはいかがでしょうか。

                過払い金請求に強い他の事務所

                弁護士法人きわみ事務所

                事務所名 弁護士法人きわみ事務所
                代表弁護士 増山晋哉
                住所 大阪府大阪市北区東天満1-10-14 MF南森町2ビル11階
                東京都千代田区神田司町2-7-2 ミレーネ神田PREX 3階
                電話番号 0120-763-038
                営業時間 平日9:30~18:30(定休日:土日祝日)
                HP https://kiwami-kabarai.com/
                過払い金請求 事務手数料2万円+基本報酬4万円+返還額の20%~
                任意整理 1社当たり6万円
                自己破産 お問い合わせください
                個人再生 お問い合わせください

                きわみ事務所は全国対応可能です。
                借金問題でお悩みの方、債務整理をお考えの方、過払い金請求をご検討されている方はお気軽にきわみ事務所までご相談ください。債務整理・過払い金請求のご相談は何度でも無料で受付いたします。

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