注意!時効期限をむかえると過払い金請求できない

注意!時効期限をむかえると過払い金請求できない

過払い金請求には期限があることを知っていますか?

時効をむかえると過払い金請求できなくなります。過払い金請求の時効について、詳しく解説していきます。

過払い金請求の時効は最終取引日から10年

過払い金請求とは、払い過ぎた利息を取り戻すことをいいます。利息の利率は、利息制限法と出資法という法律によって定められています。

現在、この二つの法律の利息の上限は、20%となっていますが、以前、出資法の利率の上限は29.2%でした。

この上限を超えて金利を設定すると刑事罰が科せられていましたが、利息制限法の上限である20%を超えても刑事罰に問われることはありませんでした。

そのため、多くの賃金業者が20%を超えた金利を設定していました。

この利息制限法の20%と出資法の29.2%の間の金利のことはグレーゾーン金利と呼ばれていました。過払い金請求とは、グレーゾーン金利で設定されていた金利を取り戻すことです。

法定金利以上の金利を支払っていた場合、過払い金請求を行うことができますが、過払い金請求には消滅時効があります。

そのまま放置していると請求権を失ってしまいます。では、過払い金請求の期限とはいつまででしょうか?

過払い金請求の期限は、最終取引日から10年と決まっています。最終取引日とは、借金を最後に返済した日、つまり完済した日のことです。

取引が継続している間は時効の計算はされません。最後に返済した日から10年以内であれば、過払い金請求を行うことができます。

また、10年前に一度完済していても、その1年後に同じ賃金業者から借入していれば過払い金請求を行うことが可能です。

一旦、完済していても、その後、同じ業者からお金を借りて取引を再開し、最後の取引から10年が経過していなければ、過払い金請求をすることは可能です。

ただ、同じ貸金業者から借入・完済を繰り返していると、時効の判断が難しい場合があります。

たとえば、2000年1月1日が最後の取引だった場合は、2010年1月1日には時効が成立してしまいます。

しかし、2004年1月1日に同じ業者からお金を借りていた場合はどうなるでしょう?

この場合、2000年1月1日までの取引は、2004年1月1日以降の取引とは別個のものであるとみなされる可能性があり、その場合、2000年1月1日以前の取引から生じた過払い金は、10年の時効により消滅してしまいます。

途中で一度完済しても、完済してから次の借入までの間隔が比較的短い場合は、2つの取引が連続しているとみなされる可能性があり、2度目の完済から時効が成立するまでの間は過払い金を請求できる可能性があります。

途中で完済してから、再度取引を再開するまでの期間を空白期間と呼びますが、空白期間が1年を超えると、業者は別々の取引であると主張するケースが多くあります。

しかし、空白期間中に年会費を払っていたような場合、連続した一つの取引として認められることもあります。

借金を一度完済した場合、その前後の取引が連続しているとみなされるか、または別個とみなされるかは、取引があった期間だけでなく、契約内容なども判断材料になり、一概に期間だけでは判断しにくいことがありますので、気になる方は弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

過払い金請求の時効を止める方法

裁判を起こすことで時効を0に戻せる

過払い金の時効は、請求を行って権利を行使することで中断させることができます。

法律上の請求行為には、裁判上の請求と裁判外の請求の2つがあります。

裁判上の請求は、訴訟や支払催促などの司法手続きで請求を行うことで、時効を0に戻すことができます。

裁判上の請求は、手続きに手間や時間がかかりますが、時効を振り出しに戻すという強力な効果があります。

裁判上の請求には、支払催促、訴訟の提起、民事調停等の方法があります。裁判上の請求を行うことで、申立てが受理された段階で、時効がいったん中断します。

支払催促とは、裁判所に申し立てることで、裁判所から催促状を出してもらう制度です。訴訟の提起とは、裁判所に過払い金請求の民事訴訟を提起することです。

民事調停の申し立てとは、簡易裁判所で行われ、お互いが合意のもと、解決のために話し合い紛争の解決を図るものです。

裁判外の請求(催告)で時効を6ヶ月間ストップできる

裁判外の請求というのは、請求書を業者宛に送ることで、時効を6ヵ月間ストップさせることができます。

電話でもメールでも手紙でも、業者を相手に直接過払い金請求を行う行為は、すべて裁判外の請求になりますが、裁判上の証拠として残すことを考えると、内容証明郵便による過払い金請求を行うことになります。

内容証明郵便とは、誰が、誰に、いつ、どんな内容の郵便を送付したかを郵便会社が証明してくれる郵送方法です。

また、この方法は一度しか使えないため、請求が長期化する可能性がある場合には、裁判上の請求を検討しましょう。

時効の10年を過ぎてしまったら絶対に過払い金請求できないの?

過払い金請求の時効は10年ですが。貸金業者に不法行為があった場合、10年を過ぎても過払い金請求できる可能性があります。

不法行為とは、違法な行為によって人に損害を与えた場合をいい、その被害者は加害者に対して損害賠償を求めることができるという制度が民法に規定されています。

不法行為を理由とする損害賠償請求権は、損害を知った時から3年が時効になります。完済から10年以上経っていても、業者に不法行為が発覚すれば、損害賠償金として過払い金を取り戻すことができます。

不法行為は裁判所が判断することですが、暴行や脅迫を伴う請求など社会通念に照らして著しく相当性を欠く場合は不法行為に該当するとされています。

過払い金請求ができなくなる前に早急に手続きしよう

過払い金請求は、払い過ぎたお金を取り戻すチャンスです。せっかく請求権があるのに、請求しないのはもったいないと思いませんか?

過払い金請求は、個人で行うことも可能ですが、個人でやると調べるのに時間がかかったり、書類を作成するのに手間がかかったりします。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、面倒な手続きはすべてやってくれます。特に、時効が迫っている方は、過払い金請求に慣れている専門家に依頼することをおすすめします。

過払い金の時効についての参考URL

弁護士法人きわみ弁護士:過払い金の時効とは?期限が切れた場合の請求と消滅時効を防ぐ方法を解説

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