過払い金請求は自分でできる?過払い金請求を自分でやる方法は?

過払い金請求は自分でできる?過払い金請求を自分でやる方法は?

過払い金請求は、手間と時間がかかります。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼しておこなうこともできますが、自分ですることもできます。
この記事では、過払い金請求を自分でやる方法・手順と注意点についてまとめました。記事を読むことで、過払い金請求を自分でおこなう知識が身につきます。

過払い金請求を自分でやる流れ

1.取引履歴を取り寄せる

過払い金を請求するためには、業者から取引履歴を取り寄せることが必要になります。
取引履歴とは、賃金業者と自分の間でおこなわれた取引の記録で、お金をいつどのくらい借りて、いつ返済したかをまとめた履歴になり、過払い金を計算する上で必要な書類になります。

取引履歴の請求方法は、賃金業者へ電話やメールで問い合わせます。すると、取引履歴の開示請求書というものが送付されてきますので、必要事項を記入して貸金業者に返送します。開示請求は早くて1週間、遅くて1ヶ月以上かかる場合もありますので、余裕を持って連絡をしましょう。

◎現在では多くの業者が取引履歴に応じています

以前は、開示請求に応じなかった貸金業者もたくさんありましたが、平成17年に最高裁判所が賃金業者は取引履歴を開示する義務があると判決を下したことから、現在ではほとんどの貸金業者が開示に応じているようです。

取引履歴を入手したら、契約時から開示されているか確認しましょう。
開示されている期間が短くなっていれば、返還される過払い金が減少してしまいますので、しっかりと確認するようにしましょう。

2.過払い金がいくら発生しているか計算

取引履歴が手元に届いたら引き直し計算をおこないます。
以前、賃金業者は利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利である「グレーゾーン金利」というものを利用していました。しかし、現在ではグレーゾーン金利は禁止されています。
引き直し計算とは、グレーゾーン金利を利息制限法にあてはめて、金利を計算し直す行為のことをいいます。

簡単に説明すると、今まで通常よりも高い金利で支払っていた分を通常の金利に直して再計算するということです。
たとえば、現在の利息の上限は、元本が10万円以上100万円未満の場合は年利18%ですが、29%の利息を支払っていたとしたら、差が11%になりますので、11%分の差額を取り戻すことが可能です。

引き直し計算ですが、ソフトを使わずにおこなうと、大変な労力を要しますので、引き直し計算用のソフトを使用するとよいです。
無料の引き直し計算ソフトがネットで検索すると出てきますので、日付、取引内容、取引金額をひたすら入力し計算していきます。
ただ、ソフトを利用するにしても、数字が合うまで何度も確認して計算しましょう。

3.請求先の貸金業者に過払い返還請求書を送る

過払い金請求をするには、書面で請求の意思があることを通知する必要があります。返還請求書は決まった書式があるわけではありませんで、自分で作成することもできます。インターネット上には、参考になる返還請求書のテンプレートがありますので、ワードを使って作成することをおすすめします。

返還請求書の一般的内容は、取引履歴をもとに何年から何年間にわたって取引があり、引き直し計算の結果どのくらいの過払い金が発生したのか、いつまでに口座に振り込んでほしいか、請求に応じない場合は訴訟を検討するといった事項を含めます。
また、郵送する日時と請求先の会社名、請求者の住所、氏名、口座番号を記載しましょう。氏名の横には捺印をすることをおすすめします。

過払い金返還請求書は、賃金業者の本社宛に送付します。誰宛に書いてよいのかわからない場合は、過払い返還請求書在中と記しておきましょう。過払い金返還請求書とともに、引き直し計算をしたものをプリントアウトし同封します。

郵送する場合は、内容証明と配達証明つきで送付しましょう。
内容証明は、手紙を出したこと、手紙を出した日付、手紙の内容を証明するもので、同じものが3通作成されます。1通は賃金業者、もう1通は自分の控え、もう1通は郵便局が保管します。
配達証明は、相手が内容証明を受け取ったことと、受け取った日付を証明するものです。もし、賃金業者が返還に応じず、訴訟にまで発展した場合、内容証明と配達証明は裁判で有効になります。

4.貸金業者の担当者と交渉する

過払い金返還請求書を送付したら、次は賃金業者との交渉に入ります。
しばらくすると、相手から電話や手紙が届くかもしれません。要求通り過払い金を支払ってくれれば問題ありませんが、減額を要求してきたり、支払いに応じなかったりする可能性もあります。

交渉する場合は、まずは電話で話し合いをします。
70%~80%もしくは90%など、減額を要求されたとしても、自分が納得いかない場合は、その旨をきちんと伝えるようにしましょう。電話での交渉がうまくいかない場合、直接会って交渉します。会って交渉する場合でも、賃金業者とのやり取りは毅然とした態度でおこなうとよいでしょう。

5.話し合いで和解できなかった場合、過払い金請求の裁判をする

もし、交渉で和解にいたらなかった場合、訴訟(裁判)をします。
申し立ての場合は、取引履歴所など必要書類を裁判所に納めます。
裁判の流れは、訴訟提起、第1回口頭弁論、第2回口頭弁論、和解または判決となります。個人で訴訟した場合、判決までの期間が半年から1年ほどかかってしまうことがあります。

6.過払い金の入金

賃金業者との和解が成立すれば、和解書が手元に届きます。
和解書にサインして、過払い金を振り込んでもらう口座を記入します。賃金業者によって、振り込みの時期は異なりますが、振り込みを確認できたら、過払い金請求は終了となります。

過払い金請求を自分でするメリットとデメリット

メリット

自分で過払い金請求をするメリットは、司法書士や弁護士などの専門家に支払う費用がかからないということです。
過払い金請求に関する費用は事務所によって異なります。

デメリット

自分で過払い金請求をするデメリットは、時間と手間がかかるということです。
交渉で和解にいたらず、裁判になったとしたら、よけいに時間がかかってしまいます。また、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのではなく自分でおこなうことで、戻ってくる過払い金が少なくなってしまうこともあります。
司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば窓口が自分ではないので家族や周囲に知られることはないですが、自分でする場合は連絡や郵便物がすべて自分に届くので同居している家族に知られてしまうというデメリットもあります。

過払い金請求は自分でするべきなのか?

過払い金請求には時効があるため、時効までに時間に余裕がある人は自分でおこなうのもよいかもしれません。
自分でやるにしても、司法書士や弁護士などの専門家のアドバイスをもらうことをおすすめします。自分でやってみて、難しいと感じたら、無理をせずに司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。

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