ライフに過払い請求を行った際のメリットとデメリット

ライフに過払い請求を行った際のメリットとデメリット

株式会社ライフは貸金業務と信用保証業務を行うクレジットカード会社です。株式会社ライフは2011年に親会社であるアイフルと事業再編を行っています。キャッシング部門はアイフルに吸収され、クレジットカード部門はライフカード株式会社へと引き継がれています。以前ライフカードはプレイカード、青山カードを発行しており、ショッピングローンだけでなく、キャッシングも行っておりました。このキャッシングでの金利が過去に違法な金利での貸し付けを行っており、多くの利用者が現在、過払い金の返還を求める動きを起こしているのです。
今回はこのライフに対して過払い金請求を行った際には、どのようなメリットとデメリットがあるのかを詳しく見ていきましょう。

ライフの過払い金請求の対象期間と当時の金利は?

ライフに対して過払い金の請求を行う場合、まず確認するべきなのはその対象期間についてです。ライフでは過去に27%と言う高い金利での貸し付けを行っていた期間があるため、過払い金の対象となっている可能性は非常に高いと言えるでしょう。

ですが、ライフは2000年5月頃に会社更生法の申請を行っており更生手続き前に発生した過払い金請求権については、失権をしている可能性もあります。ライフに過払い金請求を出来るのは金利の改定を行った2007年より前の利用者のみに限られており、またショッピングでの請求は対象外となりますから、注意をしておきましょう。

このことからライフに過払い金請求をできるのは会社更生が行われた2000年5月から2007年の金利改定が行われるまでの利用者になります。

ライフの過払い金請求で多い傾向や特徴

消費者金融アイフルに属しているライフは、昨今の過払い金請求の波を受け経営状態があまり良いとは言えません。このことから過払い金請求についても厳しい対応を迫られます。ライフに対して全額返還を求める場合は裁判が必須となるでしょう。請求が長引くとトラブルの元になることもあり、そういった事態を避けるためにもスムーズな早期解決が求められるといえます。

ライフに過払い金請求したらいくら戻ってくるかの目安(返還率)

裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合

ライフに対して裁判を起こさずに、話し合いにより和解した場合は3割程度の金額が提示されます。大幅な減額交渉をしてくることから、ライフの経営状態が悪いことが伺えるでしょう。

裁判(訴訟)を起こした場合

裁判を起こして過払い金の請求を行った場合は8割~満額の返還率となっています。ライフに対して満額の請求を求める場合は裁判が必須となりますが、経営状態が良くない企業なので裁判をしてもこじれる場合があります。また一度勝訴をしても上訴をしてくるのが基本的となっていますので、長期的な裁判になることは覚悟をしておきましょう。

ライフから過払い金が戻ってくるまでの目安(返還期間)

裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合

次に返還までに掛かる期間についてもみていきましょう。裁判を起こさずに和解した場合、おおよそ2~3ヶ月程度で返還に応じてもらえることが多いようです。ただしこれはあくまでもライフ側が提示してきた額を飲んだ場合の期間であるため、満額の返還は望めないと思っておいた方がよいでしょう。とにかく早く返してほしいという人は和解での過払い請求をおすすめします。

裁判(訴訟)を起こした場合

100%に近い形で返還を求める場合、裁判を起こすことができます。裁判を起こす場合には返還までに4~8ヶ月ほど掛かることになるため、和解よりも時間と日数が必要となりますが、ライフの場合、満額に近い返還がされる可能性が高いといえます。スピードを重視するのか、金額を重視するのかしっかりと見極める必要があるでしょう。

ライフに過払い金請求するデメリット

ライフを利用できなくなる

ライフに対して過払い金の請求を行った場合、その後はライフのクレジットカード等は使用できなくなります。ライフカードは年会費がかからないカードとしても有名ですが、他のカードともっとも異なる点としては誕生月であればどこで使ってもポイントが5倍となる点でしょう。このキャンペーンはとてもお得で誕生月になるまで我慢をして、一気に高額の買い物をする人もいるぐらいです。

このことからポイントに関して言えばとてもお得なカードといえます。過払い金請求をするとライフカードが使えなくなるのでよく考えてから行ってください。

ライフに返済中で過払い金請求する場合はブラックリストに注意

返済中に過払い金請求を行うと「ブラックリスト」に記録が残る場合があります。返済された金額で借金が完済出来れば問題はありませんが、万が一債務が残ってしまった場合は今後の借り入れ、賃貸やローンの審査に影響が出てきますので注意が必要です。

ライフに過払い金請求する注意点

関連業者からの借入れも完済していないとブラックリストにのる

ライフでの借り入れが完済していたとしても、関連業者からの借り入れがあった場合は注意が必要です。ライフの親会社はアイフルになりますので、アイフルで借り入れがある状態で過払い金請求を行うとブラックリストにのる可能性があります。

アイフルはしっかりと仕事をしていればまず審査に落ちることはない企業で、CMなども頻繁に行っており企業イメージは良いといえるでしょう。

ライフが保証会社になっている銀行からの借り入れについても注意

ライフは株式会社アイフルの傘下企業の一つです。本来は銀行などが保証会社についているのですが、アイフルの場合は独自で運営を行っています。このことからライフに過払い金請求を行うとアイフルでの利用が出来なくなるのみで、他社の銀行での審査には影響はありません。

ライフに過払い金請求するなら時効に注意

過払い金請求の時効は原則として「最後に返済を行った日から10年後」と決められています。ライフは2000年に会社更生手続き、2007年に金利の見直しを行っていて、過払い金請求を行えるのはこの期間に借り入れを行い最後の完済日が、今から10年以内の方となります。

現在もまだ借り入れ中の方でしたら特に時効は気にしなくても問題はありませんが、その場合はブラックリストにのらない為にも借り入れ額と返還される金額を計算して債務が残らないようにしましょう。

ライフに過払い金請求する流れ

【1】ライフから取引履歴を取り寄せる

ライフに過払い金請求をするためには、まず取引履歴を入手しなければなりません。ですが、ライフは2000年5月より以前の過払い金返還の権利を失権しています。以前はこの失権が争点となりましたが最高裁が失権を認めてしまった為、履歴を取り寄せるのは不可能といえます。

また2011年に親会社アイフルと事業再編を行っているため、アイフルへと債権が引き継がれている場合はアイフルが請求対象となります。事前に確認をしておきましょう。

【2】過払い金の計算(引き直し計算)をする

取引履歴が手元に揃ったら引き直し計算を行います。この計算は違法な金利と合法な金利の差額を照らし合わせ、過払いが発生しているかどうかを確かめる計算です。ライフへの満額返還は裁判が必須となるため、法廷で争うことを視野に入れ、実際に請求を起こすべきかしっかりと確認をしておきましょう。自身で不安であれば早い段階で弁護士や司法書士に相談をするのも一つの手段といえます。

【3】ライフへ過払い金返還請求書を送る

過払い金の発生が確認出来た段階で、ライフに対して過払い金の請求書を作成して郵送します。この送付は内容証明郵便と配達証明郵便で行うのが一般的です。この二つを使用することによりいつ?どこで?誰が?何を送ったか?が記録として残るため、ライフが無視を出来なくなります。

【4】電話での話し合いによる交渉(和解交渉)

ライフに対して請求書を送付すると担当者から連絡が入り、和解交渉が開始されます。ライフの場合弁護士や司法書士などの専門家を挟んだとしても返還率は40~50%です。通常なら裁判を嫌がる企業が多いため訴訟前の過払い金交渉では70~80%といった高額な金額を提示してくる企業が多いのですが、ライフの場合は大幅な減額交渉をしてくることから経営状態が良くないことが伺えます。

【5】過払い金返還請求訴訟の提起(裁判)

和解交渉を行っても希望する金額に満たなかった場合、裁判を起こすことができます。ライフの場合満額返還を求めるなら裁判が必須となります。裁判には訴訟状の作成などが必要となり、時間や費用などの面を見ても自身で行うより弁護士や司法書士といった専門家に依頼をするのが得策といえるでしょう。

【6】過払い金額の和解交渉

裁判を起こした場合、法廷上で争うことになりますが判決を待たずに和解交渉を進めることも一般的です。ライフから再度和解交渉を持ち掛けられ、その金額で納得が出来るのであれば和解をすることもよいでしょう。

【7】過払い金の返還

裁判で勝利判决がでるか、和解が成立したあとに過払い金がライフから支払われます。返還されるまでの目安は和解成立後からおよそ2ヶ月後となります。和解ではなく判決によって解決した場合は多少早く支払われることもあるようです。

ですが、ライフの場合一度の裁判では支払いを拒まれる可能性もあります、上訴をされこじれるケースも考えられますので勝利判決が出ても安心してはいけません。

ライフの会社概要

ライフは1952年に創業をしましたが、その後の経営状態はあまり良くなく2000年に会社更生手続きを行っています。倒産後の2001年にはアイフルの傘下に入り、2011年には親会社のアイフルと共に事業再編をしました。本社は神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20に構えています。倒産後は一部の利用客の情報をアイフルへと引き継いでおり、過払い金の履歴開示などを行う場合はライフか、アイフルどちらに行えばいいのかを確認しておきましょう。経営状態は良くないので過払い金請求に対しては厳しい対応を迫られますが、払いすぎた利息の返還を求めるのは利用者として正当な権利なのですから毅然とした態度でのぞみましょう。

クレジットカードの過払い金請求についての参考サイト

弁護士法人きわみ弁護士:クレジットカードは過払い金の対象?返還請求の注意点と業者一覧

過払い金計算が無料
おすすめ弁護士・司法書士事務所
ランキング

  • No.1
  • 弁護士法人きわみ事務所

過払い金請求の基本情報