新大阪法務司法書士事務所で過払い金請求ってどう?評判・口コミ・対応力

新大阪法務司法書士事務所で過払い金請求ってどう?評判・口コミ・対応力

新大阪法務司法書士事務所は、新大阪駅から徒歩1分という大変便利な場所にあります。地元で相談できない方は、新幹線で新大阪駅まで行けば良いという立地でもあります。平成18年に開業した代表の金井一美司法書士を中心として、「身近で親しみやすい町の法律家」という運営方針のもと、月間100名以上の相談者に対応している司法書士事務所になります。債務整理を得意としていて、過払い金請求や任意整理などの問題を手掛けています。

また新大阪法務司法書士事務所には、借金の無料相談窓口(フリーダイヤル 0120-377-009)と女性専用ダイヤル(フリーダイヤル 0120-379-004)の2つがあり、24時間年中無休で相談対応しています。Webサイトにはお問合せフォームがありますので、電話が苦手という方はWebサイトから相談をすることも可能です。

新大阪法務司法書士事務所の評判・口コミ

新大阪法務司法書士事務所の良い評判

  • 電話対応が丁寧
  • 女性専用の相談窓口があり安心
  • 手続きが迅速だった
  • 無料で相談できたりメールで対応してくれたりしたので助かった
  • 無料で過払い金を調べてくれた
  • よそよりも安い

新大阪法務司法書士事務所の悪い評判

  • 特にありません

新大阪法務司法書士事務所の評判を調べたところ、良い評判がとても多く、悪い評判はとくに見つかりませんでした。なかでも、その日のうちに取り立てをとめることも可能という点が高く評価されています。また女性スタッフが対応してくれることも高評価です。不安な気持ちで電話をしたりメールを送ったりしている相談者にとって、女性スタッフの丁寧な対応で気持ちが落ち着き、自分の状況を落ち着いて話すことができたという方もいます。相談無料、着手金無料で、他の司法書士事務所と比較しても安いという口コミもありました。相談は24時間年中無休で対応していますので、気軽に相談してみることをおすすめします。

新大阪法務司法書士事務所の特徴・特色

借金問題全般に通じた司法書士事務所です。債務整理や過払い金請求に特に力を入れています。なかでも、借金の延滞などで取り立て電話や督促状で困っている方には、即日ストップさせることも可能という点が特徴です。また女性専用の相談窓口を開設しており、相談者の4割を占める女性が相談しやすい環境とサービスを提供しています。男性による対応が不安な女性や、借金をしているのが恥ずかしいという女性は少なくありません。女性専用の過払い請求・女性専用の債務整理の相談窓口には女性相談者専門の担当者が在籍しており、女性に寄り添った司法書士事務所として定評があります。

新大阪法務司法書士事務所に過払い金請求・債務整理を依頼した場合にかかる費用

過払い金請求費用

基本報酬 債権者1社につき21,000円(税込)
成功報酬 減額金の10%、過払い金の20%

任意整理

基本報酬 債権者1社につき21,000円(税込)
成功報酬 減額金の10%、過払い金の20%

個人民事再生

300,000円

自己破産

200,000円

一般民事訴訟代理

100,000~(着手金50,000円)

相場と比較して安いのか高いのか

他の司法書士事務所と比較してお手頃な費用になっています。相談料無料、着手金無料ですので、初期費用を考えずに相談することができます。年中無休で相談可能な司法書士事務所はなかなかないため、この点を考えると割安かもしれません。低水準の費用を目指しているといえるでしょう。また、費用の支払いは分割払いにも対応していますので、借金で苦しい方にとっては大変助かるのではないでしょうか。

新大阪法務司法書士事務所の本社・支店の情報

住所 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-20-12 ユニゾーン新大阪518号室
代表者名 金井一美
支店住所 なし

過払い金請求の基本情報

過払い金請求を家族の代理でおこなうには

家族に過払い金があるかもしれないと知ったとき、自分だったら過払い金請求するのに、と思う人は多いはずです。過払い金請求は、借金をした本人が行わなければならないというのが大原則ですが、さまざまな理由により、本人が過払い金請求をおこなえないという場合には、家族が代理人となって過払い金請求の手続きを行うことが可能です。

本人が過払い金請求できないときとは?

借金をした本人が過払い金請求できないときを3つに大別することができます。
1.病気やケガなどで本人が動けない
2.本人が亡くなっている
3.本人に過払い請求する意思がない

ここでは、3つのタイプそれぞれについて、くわしく見ていきましょう。

1.病気やケガなどで本人が動けない

この場合には2つの状態があります。
ひとつは、本人に意識があって、過払い請求の意思があることを確認できる状態である場合。
もう一つは、本人が過払い請求の意思表示を行えない場合です。

本人に意識があって、過払い金請求の意思があることを確認できる状態ならば、本人が代理人を指名する委任状を用意することで、代理人として過払い金請求が可能になります。委任状とは、本人が過払い金請求を直接手続きできない場合に、本人が指定する代理人に権限を委任することを示し、代理人が手続きできるようにする書類のことです。代理人には、家族や恋人、司法書士や弁護士などを指定できます。過払い請求を専門の司法書士や弁護士に依頼することを予定しているのであれば、代理人には、はじめから依頼したい司法書士または弁護士に相談することをおすすめします。

つぎに、本人が過払い請求の意思表示を行えないような場合、つまり精神疾患や認知症などで過払い請求そのものを理解できないような場合には、本人が代理人を指定することが難しいため、委任状をもらうことができません。このような場合には、主治医に相談して、成年後見人の必要性の有無を確認することが大切です。成年後見人とは、精神疾患や認知症などで判断能力が不十分な方を法律的にサポートする人のことです。つまり、本人が過払い請求の意思表示を行えないような場合であっても、本人の成年後見人となることで、過払い請求の手続きが可能となります。

2.本人が亡くなっている

借金はマイナスの財産なので相続を放棄する方も少なくありませんが、親が借金を残して亡くなった場合などは、過払い金請求が可能かどうかを早急に確認する必要があります。なぜなら、相続を放棄できる期間は相続の発生、つまり亡くなってから3ヶ月以内と定められているためです。過払い金請求ができるかどうかは、利息制限法に定められた金利で計算をし直す「引き直し計算」の必要がありますので、無料で調査をしてもらえるような司法書士事務所や弁護士事務所などに早めに相談してみましょう。

すでに完済している場合には、相続人が請求する権利を承継しているので、完済から10年以内でしたら過払い金請求ができます。ただし、相続人であることを証明する書類が必要となるため、書類を集める時間がかかる場合があります。

必要な書類としては、
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票(除票)
・相続人の戸籍謄本
・相続人であることの説明(遺言書等ふくむ)
などがあげられます。

また、相続人が複数いるような場合には、それぞれの相続分に比例して過払い金請求権もあることになります。たとえば、父親が亡くなり、母親と子ども2人が相続人となった場合には、財産の相続割合は母親が50%、子どもはそれぞれ25%ずつとなります。過払い金請求においても、この相続割合が適用されると考えてください。もちろん、それぞれが個別に過払い金請求を行うことは可能ですが、同一人の相続人が3人いてそれぞれ勝手に過払い金請求すれば、貸金業者は面倒になって対応が鈍くなります。そうならないためには、相続人全員で請求するか、だれか一人を代表にするなどして、手続きを1回で終わらせるようにしたほうが賢明です。

完済している方が亡くなったときに注意すべきは、過払い金の存在に気づかずに時効を迎えてしまうことです。亡くなった方の遺品などを整理する際には、貸金業者からの郵便物があるかどうかチェックし、通帳に返済の履歴があるかどうかも確認してください。いずれの場合も、相続を放棄してしまうと過払い金請求はできませんので、相続のタイミングで過払い金請求の可能性を見極める必要があります。

3.本人に過払い請求する意思がない

高齢の方に多いのですが、お世話になったからそういうことはしたくない、という方がいらっしゃいます。本人に過払い請求を行いたいという意思がないときには、委任状をもらうことができませんので、根気よく説明し理解してもらうことが重要です。

委任状があれば本人の代わりに過払い金請求できる

これまで見てきたとおり、本人の代理人として過払い金請求を行うためには、法的根拠となる委任状が不可欠です。委任状で代理人と指定されることが、なによりも重要だということがわかっていただけたと思います。これを代理請求といいますが、注意点があります。

まず、個人が代理人となって交渉しても、貸金業者が積極的に和解に応じてくれないことがあります。このような場合には裁判提起をすることになりますが、代理人がだれであるかによって、裁判の提起が可能な裁判所が異なり、扱う金額が変わってきます。

代理人 個人 司法書士 弁護士
裁判提起先 簡易裁判所 簡易裁判所 地方裁判所
制限 140万円以下 140万円以下 140万円超

過払い金が140万円を超えると弁護士しか代理人となれないため、個人で代理請求する場合や司法書士に依頼する場合には、140万円以下でしか裁判を提起できないということを知っておく必要があります。

代理でも過払い金請求は可能ですが、本人以外が過払い金請求をするには、法的なハードルがいくつも存在することがお分かりいただけましたでしょうか。できないことはありませんが、法的根拠をしめす書類を作ったり、取り寄せたり、多大な労力がかかります。もし代理で請求したいと考えた時には、過払い金請求に強い法律の専門家をたずねることをおすすめします。

過払い金請求に強い他の事務所

弁護士法人きわみ事務所

事務所名 弁護士法人きわみ事務所
代表弁護士 増山晋哉
住所 大阪府大阪市北区東天満1-10-14 MF南森町2ビル11階
東京都千代田区神田司町2-7-2 ミレーネ神田PREX 3階
電話番号 0120-763-038
営業時間 平日9:30~18:30(定休日:土日祝日)
HP https://kiwami-kabarai.com/
公式HP https://kiwamilawyer.com/
過払い金請求 事務手数料2万円+基本報酬4万円+返還額の20%~
任意整理 1社当たり6万円
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借金問題でお悩みの方、債務整理をお考えの方、過払い金請求をご検討されている方はお気軽にきわみ事務所までご相談ください。債務整理・過払い金請求のご相談は何度でも無料で受付いたします。

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